書類1枚で簡単に開業できる!はじめの一歩を踏み出そう!
八王子・立川の起業家のパートナー税理士
上田洋平です。
おはようございます。
昨日・一昨日とフライングスタートを決めろというテーマで、12月からの起業を推奨するという内容の記事を書きました。
読んでいない方はまず初めに以下のブログを読んでみてください。
具体的には12月から個人事業として事業をスタートする事でビジネス面・税務面でメリットがあるというものでしたね。
「始めるメリットはわかった。では起業の手続きはどうするの??」と言う方のために、本日は個人事業の始め方について書きます。
昨日も少し触れましたが、個人事業を開始するのって実はとても簡単なんです。
個人事業開廃業等届出書(開業届)を税務署に提出
これだけで開業できてしまいます。
あとは、どのようなビジネスを営むかによってそれぞれ付随して提出書類があるのでそれを提出する事になります。
例えば、在庫を抱えるようなビジネスであれば、たな卸資産の評価方法の届出書を税務署に提出する事になります。
また、減価償却資産を保有する場合は、減価償却資産の償却方法届出書を税務署に提出する事になります。
起業する内容によっていろいろなケースが考えられるので一度税務署や顧問税理士に相談してみることをお勧め致します。
税務署に行くのが怖い。顧問税理士がいないって方は、八王子の税理士にお問い合わせ下さい。
12月中に始める事がライバルへのアドバンテージになります。
まずは税務署に開業届を提出しましょう!!