月次顧問プラン(会社設立済み)
会社設立がお済の方へ
会社が設立済みであっても、まだまだ数多くの手続をしなければなりません。
当事務所では、起業後に必要な手続きを全て解決できます。
会社設立おめでとうございます。定款への記載事項を考えるのは大変だったのではないですか?次に行うのは、税務署などへの書類提出です。提出期限があるものもあります。十分ご注意ください。
また、資金繰りの心配などもあるでしょう。でも安心してください。そのような心配は、全て当事務所で解決できます。
会社設立後の届出
1.税務署
下記の書類を本店管轄の税務署に提出していきます。
都道府県税事務所・市役所
下記の書類を本店管轄の県税事務所・市役所に提出していきます。
当事務所では、顧問契約いただいたお客様に上記1,2の書類を「無料」で作成させて頂いております。
是非、ご相談ください
まずは、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~20:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
法人で社会保険・労働保険に加入する場合には、下記の書類を管轄の年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに提出します。
3.年金事務所
4.労働基準監督署
5.公共職業安定所(ハローワーク)
当事務所では、税務顧問契約・労務顧問契約を一括契約していただいた方には、上記3~5の書類に関しまして、上記の書類を「無料」で作成させて頂いております。
1年間の法人の税金の流れ
法人は、1年間の中でさまざまな税金の申告手続きや納税手続きがあります。3月決算の法人を例にその流れを記載します。
5月
7月
11月
12月
1月
3月
上記が、中小企業の1年間の税金関係の主な流れになります。当事務所で顧問契約いただいたお客様には、上記の業務を行うのはもちろんですが、事前にアナウンスをしていく事により、資金繰りなども含めてスムーズに手続きが進むようにします。
顧問契約について
当事務所の顧問契約のサービス内容は以下の通りとなっています。お客様のご要望や事業の特性に合わせた
カスタマイズも、もちろん可能ですのでお気軽にご相談ください。
会社内部経理の構築
請求書や領収書、納品書などのまとめ方やファイリングの仕方など、その会社に合った方法をヒアリングの上ご提案させて頂きます。この作業はとても大切です。整理の仕方次第で経理作業がやりにくくなる場合もあります。最善の方法をご提案します。
会計ソフトの導入の支援・指導
法人で会計ソフトを導入するに当たり、導入方法や操作方法などを日数無制限・無料で指導させて頂きます。当社ですべての経理作業を請負う事も可能ですが、法人に会計ソフトを導入する事でスピーディーに会社の状況が把握できるというメリットもあります。会社の状況に応じて検討していただければ良いと思います。
銀行借入に対応した試算表の作成
銀行から借入をする場合には、通常決算書を提出しますが、前回の決算が終わってから月数が経過している場合には、試算表の提出も求められます。日々の経理作業から試算表を当事務所で作成していきますが、銀行借入にも対応できる試算表を作成していきます。
節税対策のご提案・実施
法人の状況により異なりますが、共通した節税対策はあります。まずはこれを実施し、無駄な税金を減らしていきましょう。さらに法人の状況に応じた節税対策も関与していく中で随時ご提案させて頂きます。
法人税・地方税・消費税の確定申告書の作成
法人は年に1度、税務署・県税事務所・市役所に対して法人の確定申告書を提出しなければなりません。節税対策をキチッとした申告書の作成をしていきます。
年末調整の実施
毎年12月に1年間給与から天引きした所得税の合計と実際に計算した所得税の差額を清算(通常は還付)するのが年末調整です。この還付金の合計は1月に納付する源泉所得税から差引くことが出来ます。
法定調書・給与支払報告書の作成
毎年1月31日までに税務署に対して法定調書、市役所に対して給与支払報告書というものを提出します。法定調書は税務署への資料提供、給与支払報告書は住民税の計算に使用するためのものです。
償却資産申告書の作成
建物、土地、車以外に法人が一定金額以上の資産を持っている場合には償却資産税という税金がかかります。固定資産税の一種です。内装費や備品などが該当します。毎年1月1日に持っている資産を申告していく事になります。
源泉所得税の納付書の作成
役員や従業員に給与を支払う場合には、決められた一定金額の所得税を天引きします。これを源泉所得税といいます。1月~6月分の源泉所得税を7月20日までに、7月~12月分の源泉所得税を翌年の1月20日までに税務署に納付していく事になります。
税務調査の対応
会社により異なりますが、通常3年から10年に一度、税務署の調査が入ります。通常は2日間会社に税務職員が来て実際の資料をみたり、社長にヒアリングします。その後、処理の仕方にお互い見解の違いがある場合には、当事務所で税務署と意見交換をいたします。
以上が、顧問契約をして頂いた場合の主なサービス概要になります。一部のサービスを除きすべて顧問料の中に含まれております。電話やメールでのご質問やご相談はもちろんの事、定期的に御社に訪問させて頂く費用も含まれております。是非ご検討ください。
まずは、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
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