相続税の納税方法
相続税の納税方法
相続のゴールと言えるイベントの一つが「相続税の納税」です。相続税の納付期限は、申告期限と同じで、「相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となっています。この期限をタイムリミットとして相続のスケジュールを進めてください。以下、相続税について注意すべきポイントをいくつかあげておきます。
納付期限までに納められるようにする
物事には期限があるのが当たり前ですが、相続税も例外ではありません。納付期限までに納められなかった場合、延滞税がかかります。延滞税の金額は平成26年1月1日以降の規定では「短期貸出約定平均金利+2%」と定められています。銀行に預けても「0.0X%」の金利しかつかない現在のような低金利時代にこれがいかに高い金額かお分かりいただけると思います。
納税資金を用意しておく
相続税の納付方法には次の3つがあります。「現金納付」「延納」「物納」の3つです。このうち、基本となっているのは「現金納付」です。どういうことかというと、「現金で、一括して、納付する」ということです。そのため、まとまったお金が必要になります。相続の手続きを進めていくと、相続税が大体どのくらいになるかわかってきます。先を見据えた納税資金の準備を早い段階から始めましょう。
現金納付
「現金で一括して納付するという方法です。相続税の納付で基本となる納付方法です。
延納
延納とは
延納とは相続税を一括して払うことができない場合に、一定の期間にわたって分割して支払う方法です。期間は5年が原則ですが、相続財産に占める不動産の割合が大きいなどの一定の理由がある場合は、20年まで期間を延長することが認められます。
延納の条件
延納は誰にでも認められているわけではありません。以下の条件を満たすことが必要です。
・納めるべき相続税額が10万円を超えている
・期限内に金銭で納めることが困難である理由がある
・担保を提供することができる
・期限内までに延納申請書を提出できる
物納
物納とは
物納とは、現金で一括納付することも、延納で分割払いにすることもできない場合にとられる方法です。つまり、現金の代わりに特定の相続財産で相続税を支払うという方法です。
物納の条件
物納は以下の4つの条件に該当すると認められます。
・延納によっても金銭で納められない理由がある
・相続税の金額が金銭で納めるのが困難なものになっている
・相続した財産のうち、物納に適した財産が日本国内にある
・期限内に添付書類の揃った物納申請書を提出できる