相続税の税額控除について
相続税の税額控除
相続税は場合によっては莫大な金額になることもあるので、「低くする方法があるなら知りたい」というのは皆さん思うところだと思います。合法的に低くする方法があります。それは「税額控除」を使うことです。日本の相続税法においては、以下の6つの項目の税額控除が認められています。
贈与税額控除
相続開始の日から起算して3年以内に被相続人から贈与された財産には相続税がかかります。しかし、これらの財産について被相続人の生前に贈与税を払っていた場合、その金額を控除することができます。
配偶者の税額控除
税額控除金額
被相続人に配偶者がいた場合、相続財産が1億6000万円と法定相続分相当額のどちらか大きい金額に収まっている場合は相続税は非課税になるという制度です。
手続
(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添付する。遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する。
(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
未成年者の税額控除
法定相続人が20歳未満であるときに一定の金額の税額控除が行われます。20歳になるまでの養育費を加味した制度です。
未成年者の税額控除の金額
未成年者の税額控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円(※)で計算した額です。また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
※平成27年1月1日以後の相続等の場合は、「年数1年につき10万円」です。
障害者の税額控除
85歳未満の障害者が法定相続人であるときは、85歳になるまで相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
障害者の税額控除の金額
障害者の税額控除の金額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円(※)で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき12万円(※)となります。
※平成27年1月1日以後の相続開始の場合は、1年につき10万円(特別障害者の場合は、1年につき20万円)になります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
相次相続控除
10年以内に立て続けに相続があった場合、2回目にあたる相続(二次相続)では1回目の相続で払った相続税の一部を差し引くことができます。
相次相続の税額控除の金額
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除できます。
外国税額控除
国内に住所のある相続人が、外国に住所のある被相続人の財産を相続し、その地で相続税を支払っていた場合、日本で支払う相続税額から外国で支払った相続税額を控除できます。