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相続対策〜相続発生後の対策〜

相続開始後の相続対策

基本的に、相続対策は被相続人が生きているうち(=相続が開始する前)から行うことが有効となります。ただし、被相続人が亡くなった後(=相続が開始した後)からでも間に合う相続対策はあります。ここでは、「相続開始後からでも間に合う相続対策」を挙げてみることにします。

揉め事を避ける

相続のゴールは「被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を作成し、納税を行うこと」です。相続人同士の争いが起きると、相続手続に支障が出る恐れがあります。相続人同士の争いをなるべく避ける努力をしていくことが大切です。

節税対策

相続税は1円でも安いほうがいいというのは誰でも思うことです。そのためには「相続財産を低く評価してもらえないか」ということを考える必要があります。ここで注目したいのが、土地の評価額です。相続税法において、土地の評価額となるのは路線価ですが、これは時価とイコールではありません。さまざまな理由でさらに土地の評価額が下がることがありえます。そのような要素が無いか探ってみましょう。
例えば以下のようなものが考えられます。

土地の分割取得

 土地は利用単位ごとに評価することになっています。仮に更地を相続人間で分割取得した場合には、その分割が不合理でない限り、分割後の利用区分に応じて評価することができます。
 しかし、遺産分割等において、その分割が著しく不合理であると認められる場合には分割前の画地を一利用単位として評価することになります。

配偶者の税額軽減を活用

配偶者については、被相続人の財産形成に寄与していることや被相続人死亡後の生活保障面などが考慮され、税額が大幅に軽減される特例があります。したがって、配偶者の取り分を調整することにより節税をすることが可能になります。

配偶者の法定相続分相当額か1億6000万円のいずれか大きい方の金額

納税資金の準備

相続税を納めることになると、ある程度まとまったお金が必要になります。それをどう準備するか、準備できない場合は何らかの手段がとれないかということを考えるようにしましょう。

納税資金の準備方法

 
代表的な納税資金の準備方法としては以下のような方法があります。

  • 銀行等の金融機関から借入れ
  • 死亡退職金・弔慰金を活用
  • 相続資産の売却
  • 納税資金の生前贈与
  • 延納・物納の利用
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