遺産分割
遺産分割の必要性
相続が開始すると、財産は相続人全員の共有物となります。個々の相続人が自由にこれを分配することはできません。これをうまく分配するために遺産分割という手続行うのです。遺言で指定があった場合は遺言が優先されますが、基本的には、分割は当事者間の協議によって行われるとしています。それでは、分割にはどんな種類があるのでしょうか。
現物分割
相続財産そのものをそのまま分けるという分割方法です。例えば、相続財産が家と土地と有価証券だった場合、長男が家と土地、次男が有価証券を相続するというのが典型的な現物分割です。
換価分割
財産を売却して、その代金を分け合うという分割方法です。例えば、被相続人と相続人が離れて住んでいた場合などに、相続財産である家をそのまま相続しても有効活用することができないので、家を売却などして得たお金を相続人全員で分け合うという方法が換価分割です。
代償(代物)分割
現物を一部の者が取得し、残りの相続人に金銭や物を与えるやり方です。例えば、相続財産が土地のみであった場合に長男が土地を相続し、次男に対しては長男から次男の本来の相続分に見合った金銭や別の物を与えるという方法が代償(代物)分割です。
遺産分割の手順
遺言の有無の調査。
自筆証書遺言であれば速やかに検認手続をし、公証人役場において遺言がないか検索する。
相続人の範囲を確定
被相続人の出生〜死亡までの戸籍・除籍謄本により法定相続人を確定する。
各相続人の相続分を確定
遺産の範囲を確定
財産目録の作成をする。
遺産評価
評価する際のポイントは以下のとおり。
預貯金
残高証明書
株式
・上場株式・・・分割時直近の取引相場や一定期間の平均額
・非上場株式・・・税理士や会計士等による評価
不動産
相続税路線価、地価公示価格、基準地価、不動産会社による査定価格、近隣の取引事例等を参考に時価を算定する。当事者間で争いがある場合は不動産鑑定士による鑑定評価を検討する。
各相続人の具体的な相続分を算出
特別受益や寄与分の検討
遺産分割方法を協議・決定
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書に各相続人が署名し、実印を押印する。
印鑑証明書を各1通添付する。
各遺産の名義変更や遺産の売却等を実施
・預金口座の払い戻し・・各金融機関
・株式の名義書き換え・・証券会社
・自動車の名義変更・・・陸運事務局
・生命保険金の受領・・・生命保険会社
・不動産の名義変更・・・各管轄法務局
・その他、土地の分筆、測量、境界確定、売却など
調停・審判
遺産分割で揉め事になってしまった場合、法律ではどのように対処するのでしょうか。以下で家庭裁判所において行う2つの方法「遺産分割調停」と「遺産分割審判」を説明いたします。
遺産分割調停
これは、家庭裁判所において、調停員を仲介役として当事者同士が話し合いをする、という方法です。調停員が当事者から話を聞いたり、必要に応じ資料を提供してもらったり、遺産の鑑定を行ったりなどして事情をよく把握した上で、解決案を提示したり、必要な助言をします。あくまで目指すのは当事者同士の合意です。この方法で合意がなされなかった場合、次のステップに進みます。
遺産分割審判
こちらも、家庭裁判所で行いますが、調停と違うのは、裁判官が介入してくることです。調停で合意に至らなかった場合、自動的にこの手続きに移ります。裁判官が遺産に属する物または権利の種類および性質など一切の事情を考慮して行われます。審判から一定の期間が過ぎれば、確定証明書が作成され、相続の手続きに移ることができます。
遺産分割調停と遺産分割審判の比較
調停手続は、あくまでも当事者による話し合いですから、話合いの対象は比較的柔軟になっています。相続人や遺産の範囲は当然、特別受益や寄与分なども含めて話し合いの対象とすることができます。
これに対して、審判手続の場合、対象は比較的厳格になります。たとえば、相続人や遺産の範囲に争いがある場合には、その問題(前提問題) の解決のため、別途、通常の民事訴訟を提起する必要が生じることもあります。また、審判手続においては、寄与分についてあらためて審判の申立てを行う必要があり、その申立てがなければ、審判の対象とされません。さらに、預貯金などの可分的な債権については、法律上、原則として相続開始により当然に相続分に応じて各相続人に分割されることになっています。したがって、可分的債権は当然には審判手続の対象とはなりません。