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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

遺留分について

遺言は絶対なのか

遺産の分割は「遺言書があった場合、基本的にその遺言に従って行われる」ということでした。
しかし、残された人がどう考えても納得のいかない遺言というのも存在します。たとえば、夫が亡くなり、妻と子供がいるのにも関わらず残された遺言は「自分の財産はすべて愛人に相続させる」という内容だったというようなものです。普通、妻と子供は納得がいかないはずです。このような場合に法律で最低限保護しようという考えに基づいて作られたのが遺留分という概念です。

遺留分

遺留分とは、遺言によっても侵害することができない相続人に認められた最低限の取り分のことを言います。そのため、遺留分を害する内容の遺言については、遺言書に書かれた遺贈・贈与を減らすこと(これを減殺と言います)を求めることができるのです。この規定があるために、納得がいかない相続があった場合でも、遺族は法定相続分よりも少ない割合ではありますが、相続財産を受け取ることができるのです。

遺留分と法定相続分

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配偶者 子供 父母 兄弟姉妹
配偶者と子供 2分の1
(4分の1)
2分の1
(4分の1)
配偶者と父母 3分の1
(3分の2)
3分の1
(6分の1)
配偶者と兄弟姉妹 4分の3
(2分の1)
4分の1
(なし)
配偶者のみ 全部
(2分の1)
子供のみ 全部
(2分の1)
父母のみ 全部
(3分の1)
兄弟姉妹のみ 全部
(なし)

※上段:法定相続分 下段:遺留分

基本的に、法定相続分の2分の1の遺留分が認められています。ただし、注意しなければならないのは、兄弟姉妹には遺留分が認められていないという点です。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求については、相続の開始および減殺ができる遺贈・贈与があったことを知ったときから1年以内に請求しないと時効が成立し、権利が消滅してしまいます。また、相続の開始から10年が経過したときも事項が消滅してしまうので注意が必要です。

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