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遺言書の種類〜自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

遺言書の種類

亡くなった人がどうしてほしかったのかということを知る上で、とても重要な情報になるのが遺言書です。相続に関するトラブルで多いのは、「遺言書がなかった」もしくは「遺言書に不備があった」というケースです。相続に関するトラブルを未然に防ぐためにもきちんとした遺言書を作ることはとても大切になってきます。

そして遺言書には以下のような種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言の特徴

     遺言を残す人(=遺言者)が遺言の「全文」「日付」「氏名」を自分で書き、押印すれば完成してしまう遺言です。遺言者1人でできてしまうので簡単だしお金もかからないのですが、偽造や変造のリスクは高いです。また、そもそも形式が間違っていたため無効となるケースも多いです。

    自筆証書遺言の作成方法

    全文を自署すること

    ​ 遺言書に使うペンや紙に特に決まりはありません。鉛筆であっても家庭裁判所で検認されれば特段の問題はありません。ただし、改ざんされてしまう可能性があるので、消えないボールペンで書くことをお勧めしております。
    自筆証書遺言は、遺言書を自筆することが条件なのです。したがって、代筆をしてもらうことやパソコンで作成したものは無効となります。
    さらに、代筆したことが少しでも分かると、その遺言書自体がすべて無効となってしまいます。つまり遺言者が自分の意思で遺言書に書き写すことが重要とされているのです。
    また、日本語は複雑なので遺言者が意図していなかったように伝わる可能性もあり、できる限りシンプルにすることが求められます。

    日付を必ず記入すること

    自筆証書遺言書には西暦でも元号でもいいので、遺言書を書いた日付を必ず記入してください。
    遺言書は何度でも書き直すことができます。遺言書を作成してから時間が経ってすっかり家族の関係が変わってしまったりなどという場合も考えられるからです。遺言者の死後、遺言書が何通も見つかることがあります。その場合にどの遺言書が優先されるのか。答えは一番新しい遺言書です。最新の遺言書がどれなのかを判別することができるように遺言書には日付を入れることが必要とされております。

    署名をすること

    遺言書には通常戸籍上の氏名を記入します。 ただし、芸能人などの本人であることが誰にでもわかる場合は芸名でも問題ありません。

    押印をすること

    遺言書には印鑑を押印する必要が有ります。印鑑の種類は実印でも認印でも法律上は問題ありません。ただし実印を押しておいたほうが安心です。拇印については、有効とされる裁判所の判断もありますが、裁判で争うことになるので避けたほうが無難です。

    公正証書遺言

    公正証書遺言の特徴

     遺言者が証人2人とともに公証役場に出向き、公証人と証人の立会いのもとで作成する遺言です。出来上がった遺言は公証役場で保管されるので、偽造や変造のリスクはありません。また、家庭裁判所の検認が必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容を実現することができます。しかし、作成手数料がかかる、証人がいるため遺言を秘密にしておくことはできないというデメリットがあります。

    公正証書遺言の作成方法

    公正証書遺言を作成するには、以下の手順を踏む必要があります。

    1.二人以上の証人の立会い
    2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
    3.公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
    4.遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印
    5.公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印

    なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができます。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言の特徴

    遺言者が作成した遺言を所定の手続きで封緘し、公証役場で一定の手続きを経た後、遺言者自らがその遺言を保存する形式です。遺言をしたという事実は知られますが、遺言の内容は秘密にできます。ただし、公正証書遺言と同様に作成手数料がかかる、証人がいるため遺言を秘密にしておくことはできないというデメリットがあります。

    秘密証書遺言の作成方法

    秘密証書遺言を作成するには、以下の手順を踏む必要があります。

    1.遺言者がその遺言書に署名し押印

    この場合に自筆証書遺言と異なり、自筆でなく、他人に書いてもらっても、また、ワープロやタイプライターを使って作成しても構いません。

    2.遺言者がその遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したのと同じ印で封印
    3.遺言者がその封書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出

    その際に遺言者は「自分の遺言書である旨」「その筆者の氏名」「住所」を述べる。

    4.公証人が「証書を提出した日付」と「遺言者が3で述べたこと」を封紙に記載
    5.公証人、遺言者、証人とともに封紙に署名、押印

    ※ 遺言の入っている封筒を大きな封筒に入れてその封筒に封紙の文言を記載するか又は遺言書の入っている封筒に封紙の文言を記載した用紙をはりつけて契印する方法で行う。

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