寄与分について
生前に介護を頑張った方の事例
突然ですが、ドラマなどでありがちなシチュエーションから話を始めたいと思います。「ある老人が亡くなる→遺族の息子たちが話し合いをしている→遺産の分配でもめている→息子の1人が『俺のかみさんが介護していたんだからもっと遺産をもらってもいいはずだ』と言い出す→話がまったくまとまらない」遺産争いになりがちなパターンです。
では、このような場合、法律はフォローをしてくれるのでしょうか?
寄与分
民法では、寄与分という概念が定められています。寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような働きに貢献してきた相続人がいる場合、その相続人には他の相続人との間に不公平が生じるため、 是正するために設けられた制度です。
以下のような条件を満たす法定相続人について認められています。
・私財を提供して被相続人の面倒を見ていた
・無報酬で被相続人の事業に従事していた
・その他、相続財産の維持や増加に寄与した
したがって、上の事例のように「自分の配偶者が親の介護をしていた」ということだけでは、寄与分が認められるとは言えません。自分の費用で家をバリアフリー仕様にした上で介護を行っていたなどのように財産の提供があれば認められるケースもあります。
もし、あなたが介護される側になったとき、「自分の面倒をこんなに見てもらっているのだから、介護してくれている息子に多めに遺産が渡るようにしたい」というのであれば、遺言にその旨を記載することが必要になります。
寄与分がある場合の相続金額の計算方法
寄与者の相続額= (相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格