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「代襲相続」「再代襲相続」について

相続の基本として「被相続人の財産を相続により移転させるには、相続開始の時点でその相続人が存在していなければならない」という原則があります。しかし、この規定にも例外があります。それが「代襲相続」「再代襲相続」という仕組みです。

代襲相続

「代襲相続」とは、民法上第一順位の子が死亡している場合に、その子の子(=孫)が相続人になる制度です。「代襲相続」は子のみならず、兄弟姉妹にも認められます。

再代襲相続

「再代襲」とは、孫が死亡している場合に、その孫の子(=ひ孫)が相続人になる制度です。
「再代襲相続」は子のみに認められ、兄弟姉妹には認められていません。

具体例を出せば、「被相続人には配偶者がいるのみで子がなかった。被相続人には兄がいて、甥とその子供がいたが、被相続人の生存中に兄と甥は亡くなっている」というようなケースでは、再代襲による相続は認められていません。甥が生きていれば、甥に対して代襲相続は認められました。

同時死亡の推定

 相続人が相続するためには、被相続人が死亡した時点において、相続人は生存していなければなりません。たとえば、父親と子が乗っていた飛行機が墜落して2人とも死亡した場合、どちらが先に死亡したかが判別するのは困難です。こうした場合に備えて、民法には、「同時死亡の推定」という規定があり、これらの者は同時に死亡したものと推定されます。
 なお、「同時死亡」は、死亡した数人の死亡原因が「共同の危難」にあることを要件としませんので、例えば父が飛行機事故で死亡し、子が登山中に遭難して死亡した場合で、親子のどちらが先に死亡したのか明らかでない場合にも該当します。
 同時に死亡したと推定されると、一方が死亡した時点で他方も生存していなかったことになるので、互いの間に相続は起きないことになります。したがって、父親と子が同時に死亡したと推定される場合には父の相続に関しては子は相続人とならないし、また子の相続に関して父は相続しません。しかし、同時死亡が推定される場合にも、代襲相続は認められるので、父の相続について、死亡した子に子(父からすると孫)がいれば、孫が代襲相続することになります。

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