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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

ものづくり・商業・サービス革新補助金のもらい方

これから設備投資をされる方にお勧めの補助金情報をお伝えいたします。

ものづくり・商業・サービス革新補助金の目的

ものづくり・商業・サービス革新補助金の目的は、以下の通りです。

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関やよろず 支援拠点等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。

ものづくり・商業・サービス革新補助金の補助対象者

ものづくり・商業・サービス革新補助金の補助対象者は以下の通りです。

本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限ります。

ものづくり・商業・サービス革新補助金の補助対象事業

ものづくり・商業・サービス革新補助金の補助対象事業は以下の通りです。

革新的サービス

(1)革新的なサービスの創出等であり、3~5年計画で、「付加価値額注1.」 年率3%及び「経常利益注2.」年率1%の向上を達成できる計画であること
(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性 について認定支援機関により確認されていること

ものづくり技術

(1)画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。
(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること

共同設備投資

(1)本事業に参画する事業実施企業により構成される組合等が事業管理者となり、複数の事業実施企業が共同し、設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取り組むことで、事業実施企業全体の3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること
(2)事業管理者は、事業実施企業が出資した組合、 共同出資会社又は事業実施企業が社員である社団法人であることが必要です。ただし、申請時には組合等を構成していなくても、交付決定までに組合等を構成する場合は、その任意グループでの申請ができます。その場合、組合等として法人格を得た後、交付決定することとします。
(3)組合又は共同出資会社については、事業管理者として申請を行う以外に、事業実施企業として、補助事業に参画することができます。
(4)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性 について認定支援機関により確認されていること。
(5)共同体内において、代表者が同一である、株式を支配している等、実質的に同一とみられる企業が2社以上存在する場合、申請できる社はそのうち1社とします。

ものづくり・商業・サービス革新補助金の補助金額

本事業では、【革新的サービス】【ものづくり技術】【共同設備投資】の3つの類型があります。その中で【革新的サービス】については「1.一般型」「2.コンパクト型」があります。

革新的サービス

一般型

・補助上限額:1,000万円
・補助率:2/3
・設備投資が必要

コンパクト型

・補助上限額:700万円
・補助率:2/3
・設備投資不可

ものづくり技術

・補助上限額:1,000万円
・補助率:2/3
・設備投資が必要

共同設備投資

・補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社)
・補助率:2/3
・設備投資が必要 (「機械装置費」以外の経費は、事業管理者の「直接人件費」を除き補助対象経費として認めておりません)

ものづくり・商業・サービス革新補助金の募集期間

平成27年2月13日(金)〜平成27年5月8日(金)〔当日消印有効〕

お問い合わせ

ものづくり・商業・サービス革新補助金に関する疑問は、公認会計士・税理士の上田洋平へ

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