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運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

資本金増資の手続きについて

資本金増資の手続きについて

増資とは、新たに株式を発行し、資本金を増やすことをいいます。
逆に資本金を減らすことを減資といいます。
増資の手続きと注意点について、確認していきます。

1 増資によるメリット

会社の資金が不足した場合、資金は銀行などから借入るのが一般的な方法です。
この借入以外の資金調達の方法として、既存の株主や第三者から新たに出資を受ける増資という方法があります。
増資は、借入れと異なり、返済義務がない点がメリットであるといえます。
ただし、出資者である株主としては、出資に対する配当がなければ、増資にメリットは感じないでしょう。
よって、増資する会社は利益を出して、事業活動に励み「配当」という形で出資者に還元していく責任があります。
現実は、大抵の会社は、株主と経営者が同一であるオーナー会社のケースが多いです。
増資のメリットは、保有株式の積み増しによる創業者利益の拡大化と外部の利害関係者に対する信用力の向上です。

2 増資の方法

増資には、株主割当増資と第三者割当増資の2つの方法があります。
株主割当増資とは既存の株主に対して、その株式の保有割合に応じて均等に出資してもらう方法です。
第三者割当増資とは、株主以外の第三者にも株式を引き受ける権利を与えます。
また、増資は、通常、現金による出資ですが、現物出資も可能です。
現物出資とは、金銭以外の財産を出資して、増資を行うことです。
現物出資の対象となる財産は主に、動産や不動産などの金銭以外で価値のある財産です。

3 増資の手続きの流れ

増資時には、まず、株主総会決議で募集株式発行を決定し、株主に増資(募集株式発行)の通知を行います。
そして、株主からの申込み及び出資金の払込みを受けます。
この払い込みを受けたら、管轄の法務局で、資本金額や発行株式数の変更登記を行います。
登記手続きにかかる登録免許税は申請1件につき、増加した資本金の額の1000分の7を要します。

4 増資時の注意点

増資時には、「発行可能株式総数」に注意する必要があります。
発行可能株式総数とは、その会社が株式を発行することができる総数のことをいいます。
会社の発行可能株式総数は、会社の定款または登記簿謄本を閲覧することで、確認できます
この発行可能株式総数を超えて増資はできません。

まとめ

増資には、資金を調達するという最大の目的があります。
株主と経営者が同一であるオーナー会社は自分のお金を会社に入れることになります。
ただし、他の株主入る場合、配当できるように利益体質の会社になることが増資しやすくなる条件であるといえます。

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