八王子・立川の起業支援と創業融資に特化した若手税理士事務所 │ 八王子・立川起業支援センター

八王子・立川の起業専門若手税理士|八王子・立川起業支援センター

運営:八王子・立川の上田洋平税理士事務所【会社設立・資金調達・起業支援の専門家】

生前贈与の取り扱いは?~特別受益について

生前に受けた経済的恩恵

 
 結婚、進学、マイホームの購入。生きていると「このときは親から援助受けたなぁ」というイベントがどこかに存在するものです。では、そのようなイベントで受けた恩恵(=お金)は、相続にあたって考慮する必要があるのでしょうか?答えは「ある」です。
「特別受益」という名前で民法903条に規定されています。なぜこのような規定が設けられているのかということについて説明しましょう。

特別受益の取り扱い

 相続において欠かせないのが、遺産分割です。遺産分割をするに当たっては、「生前、どれだけ経済的恩恵を受けていたか」ということを考慮しないといけません。生前に受けた援助は様々であることを無視し、法定相続分通りに遺産分割を行うと不満に思う遺族が必ず出てくるからです。

具体的には以下のように行います。

特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分-遺贈または贈与の価格

 生前に被相続人から何らかの資金援助を受けたことがある相続人については、それらを「特別受益」として、その同じ価格を相続財産に含めた上で各相続人の相続分を算定するということです。もっとわかりやすくいえば、「援助してもらった分だけ手取りの相続財産を少なくする」ということになります。

特別受益の持戻しの免除

 被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになります。これを 特別受益の持戻しの免除 といいます。すなわち、特別受益が遺贈である場合にはその遺贈を除いた財産だけを対象に、また、特別受益が生前贈与である場合にはこれを考慮せずに死亡時の財産だけを対象に、法定相続分に従って遺産を分配することになります。
※ 意思表示の方式は、特別の方式を必要とせず、遺言でも生前行為でもよいし、明示でも黙示でもよいとされています。したがって、特別受益であっても事情により黙示の持戻しの免除があったものと認められる場合があります。

Return Top