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会社設立登記が完了しても事業開始できない?許認可をご存知ですか?

会社設立登記が完了しても事業開始できない?許認可をご存知ですか?

株式会社などの設立登記を行い、法人を設立した場合でも、すぐに事業を開始できるとは限りません。
事業によっては、行政庁の許認可が必要になるからです。
以下では、会社設立の後に行う、行政庁に対する許認可の手続きについて、解説をしていきます!

会社設立にあたって行政庁の許認可が必要な場合

会社の事業を行うにあたって、行政庁の許認可が必要な業種は沢山あります。
その主なものを上げると、次のようになります。

 ・不動産業   国土交通大臣(都道府県知事)による宅地建物取引業免許
 ・建設業    国土交通大臣(都道府県知事)による建設業許可
 ・旅行業    観光庁長官(都道府県知事)による旅行業登録
 ・タクシー業  国土交通大臣による一般貨物自動車運送事業許可
 ・旅館・ホテル 旅館業営業許可 

日本では、様々な分野に対して行政庁の規制が入り込んでいますので、会社を設立しても、許認可を受けないと、営業ができないということも多くなります。
従って、会社設立と許認可は重要な関係にあるのです。

許認可を受けるのは会社設立の前か後か

例えば、NPO法人は、設立の登記により設立されますが、法人設立には都道府県知事による認証が必要ですので、登記申請書に都道府県知事の認可証の添付が必要です。このような場合には、法人設立の前に行政庁の認証(許認可)を受けることが必要になります。

一方、株式会社などの通常の会社の場合、設立の登記が会社成立の条件ですが、その登記申請書には、会社が行おうとする事業に対する、行政庁の許認可があったことを証する書面の添付は不要です。
従って、会社設立の前に、会社の営業に対する行政庁の許認可を受けておく必要はありません。

許認可にもいろいろある

許認可にもいろいろあります。
簡単な届出で済む場合もありますし、複雑な手続きが必要で、許可等が下りるまで相当な期間を必要とするものもあります。

また、届出の際にも、事業所の構造図や設備の概要図など、専門家でないと難しい書面の添付を求められる場面も数多くあります。

事業開始に届出が必要な例(理容業)について

例えば、会社を設立して理容業を行なおうとする場合には、理容所を設立して、理容所の開設届を保健所に提出しなくてはなりません。
この届出には、次のような書類が必要になります。

 ・理容師開設届出書
 ・理容所構造設備検査申請書
 ・理容師免許証写し
 ・管理理容師であることを証する書面(理容士を2名以上置く場合)
 ・理容師について、結核及び皮膚感染の有無に関する医師の診断書
 ・理容所の構造及び設備の概要図
 ・付近の見取り図

この場合には、理容所の構造及び設備の概要図以外の書面は、法人代表者の方でも、比較的簡単に作成できますが、理容所の構造及び設備の概要図については、きちんとしてものを求めるとすれば、行政書士等の専門家に依頼した方が無難です。

なお、理容所を開設した場合には、営業を始める前までに、保健所の検査確認を受けなくてはなりません。
開設届には、保健所にこの検査確認を申込む書面(申請書)を提出しなくてはなりません。

許認可の手続きは専門家に依頼した方がよい

事業開始に届出のみ必要な場合でも、その手続きは結構複雑です。
さらに、届出とは言いながら、実際の営業開始には行政庁の検査に合格しなくてはならないなど、許可に近い場合もあります。
これが、本当の許認可になりますとその複雑さは倍増します。

従って、会社設立して、実際に営業を開始する前に、行政庁の許認可が必要となる場合には、行政書士等の専門家に手続きを依頼した方が、結局のところは事業主の方の利益となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
会社設立にあたっては、こういった面倒な問題も出てきますので、覚えておいてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。

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