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【お金について考える】その金額で大丈夫!?会社設立に必要な資本金はこうやって決める!

会社設立に必要な資本金はこうやって決める!

資本金は会社をスタートする時点での元手です。これがないと事業をスタートさせることができません。
よくある質問が、いったい資本金はいくら必要であり、どれくらいの金額が妥当なのでしょうかというもの。
会社の形態や創業時に助成金や借入れを行う場合で、資本金として必要な金額は異なってきます。
今回は会社設立時の資本金について、どういったことを考えながら決めていくべきなのかを説明したいと思います。

1 最低資本金と銀行融資について考える

株式会社と合同会社については資本金1円以上で設立が可能です。
一方で、NPO法人については資本金が不要です。
ただし、そのように少額の資本金での会社設立はお勧めしておりません。開業前後の必要資金を考えて、資本金の金額を決定すべきです。
また、資本金の金額により今後銀行から借入れできる金額が変わってきます。
銀行としても、資本金の金額が多い会社に融資したくなります。
例えば、資本金10万円と100万円の会社であれば、100万円の会社のほうが、銀行融資では有利となります。

2 起業時の事務所について考える

起業する場合、事務所を借りる必要があります。
この事務所は当然、事業用として利用できなければなりません。
具体的には会社の案内版や看板を設置できるかという問題です。
これらの条件は、事務所を借りた時の契約書に記載されています。
よって、事務所を借りる時に条件をよく確認すべきでしょう。
また、契約書に契約期間や更新料も記載されているはずなので、あわせて確認しておくべきです。
こういった料金も資本金で賄うため、しっかりと把握しておきましょう。

3 創業時の融資について考える

会社設立時でも金融機関から創業融資という借入れを行うことができます。
新創業融資制度というもので、売上げや利益の実績がなく、無担保無保証でも事業の借入れができる制度です。
ただし、事業計画書を作成して提出する必要があります。
さらに自己資金要件というものがあり、資本金の◯倍までの融資が限度というような縛りがあります。
例えば、資本金が100万円であれば、200万円まで借り入れが可能というようなものです。
よって、資本金の金額をある程度確保しておかないと、創業融資の金額に影響が出てきます。

まとめ

会社法の改正により資本金は1円でも設立ができるようになりました。
しかし、少ない金額だと社会的信用がなくなり融資を受けるのも困難となります。
一方で、資本金が1000万円を超えると、消費税の免税事業者になれません。
したがって開業後の影響を考え、資本金の金額は慎重に決定しましょう。

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